交通事故被害者の方、そのご家族におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、交通事故解決の実態を見ると、多くの被害者が十分な知識を備えていないため、保険会社の言うがままに、後遺障害の有無にかかわらず(軽度の鞭打ちを含め)少ない賠償金で示談させられているのが現状と言っても過言でありません。
また、後遺障害が残るケースの損害賠償では、その後遺障害の等級の如何によって大きく賠償額が変ります。
いくら慰謝料や逸失利益を計算しても、そもそも、その計算の根拠となる後遺障害の等級が誤って低く、もしくは、非該当とされたのでは(かなりあると思われます。)、賠償額は数百万円~数千万円も違うことになります。
当事務所では、14等級から1等級のすべての後遺障害の認定のため、事務所内にて助言するだけではなく、病院に同行し同席の上、主治医の先生に、医学的所見の確認や必要な検査・画像撮影の協議や依頼の進言に努めます。
後遺障害の認定(特にむち打ち等の神経障害等)では、治療内容が重視され、これを間違っていたり(飲み薬や湿布のみの治療)、怠っていた(関節等の運動制限の検査もせず、レントゲンのみの撮影、月数回程度のリハビリ等の場合、過去に戻って適正な治療や検査をやり直すことはできず、事故との繫がり(因果関係)がないと否認され、最悪の結果を招くことになりかねません。
そこで、後遺障害についてのご相談は事故後の早い時期にしてい頂くことが大切です。
当事務所は、初回の無料相談において、今後の具体的な検査方法やリハビリを受ける上での注意点、賠償請求に至るまでの手順とおよその期間をご説明いたします。
また、依頼の際も、前金は不要です。 さらに、ご自身ご家族加入の自動車保険から保険料アップすることなく当職への報酬の支払いや過失部分の賠償も受けられるものか内容を確認して助言します。
以上のほか、次のような交通事故に関するご相談もお受けすることで被害者の皆さんの支援を行っています。
・適正な後遺障害の認定を受けるための画像や検査等について知りたい。
・弁護士に依頼する前に後遺障害の認定手続を済ませる必要がある。
・保険会社から提示された慰謝料等の損害賠償額が妥当か知りたい。
・むち打ちと言われ通院を続けているが、症状が重く、後遺障害に当たるのか知りたい。
・賠償希望額が少額の人身・物損などのため弁護士に依頼することが難しい。
・保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られそうで困っている。
・自賠責保険、労災給付、障害年金等の手続がわからず困っている。
・事故時の全損による車両時価を算定する複数の中古車情報誌を探している。
当事務所は、行政書士として後遺障害の認定支援のみならず、
1 認定司法書士として簡裁事物管轄の事案(むち打ち・頚腰椎捻挫・外傷性頚部症候群等の14等
級も可能なケース有り)は弁護士とほぼ同様に被害者に代わり訴訟・調停・紛セン代理、示談交
渉を行い。
2 賠償請求額の大きい事案でも過失割合や所得が明確な場合は本人訴訟の支援(訴状等の作成・
提出・傍聴等)を行い。
3 社会保険労務士として第三者行為届・休業給付や障害年金等の健保労災給付の手続代理を行
います。
これらを通じて被害者の力になります。ぜひ、ご相談ください。
また、病院、整骨院、保険代理店の皆様からも患者・顧客さまのご相談を積極的に連携する
などして承っていますのでご一報ください。
札幌司法書士会所属 北海道社会保険労務士会所属 北海道行政書士会所属
リーガル・ケアセンター所長 田村 三平
お知らせ
- 2011.05.15 加害者であっても賠償を受けましょう。
- 2011.03.24 依頼料は弁護士費用特約で支払いましょう。
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